2020年6月17日
令和2年7月10日より、自筆証書遺言書が法務局で保管してもらえるようになります。
遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言の大きく二つに分けられます。
自筆証書遺言は手軽な一方、自分で保管しなければならないので、亡くなった後すぐに見つけてもらえない可能性があります。
自筆証書遺言書保管制度は財産の遺言者の最終意思の実現と相続手続きの円滑化が目的とされています。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成します。
費用が掛からず、気軽に作成できますが、不備があれば無効になります。
保管場所は、自宅の金庫やタンス・机の引き出し、仏壇などが考えられるでしょうか?
しかし、紛失、破棄や改ざん、誰にも見つけてもらえない可能性も考えられます。
今回交付される「法務局における自筆証書遺言書保管制度」によって、遺言書が法務局で原本保管と共にデータ化され、紛失や隠匿の防止、遺言書の存在の把握が容易になります。
また検認不要となり、スムーズな遺産分割や、相続財産に不動産が含まれる場合には,相続登記の促進の効果も期待できます。
(検認とは、家庭裁判所が相続人等に対し遺言の存在を通知するとともに、遺言書の形状や内容等を明確にし、後日の偽造・変造・隠匿・滅失等を防止し、遺言書を確実に保存するため(証拠保全)の手続きです。)
自筆証書遺言書保管制度はいつから開始?どんな制度?
令和2年7月1日から予約を開始予定。
同年7月10日(金)から保管制度が開始します。
自筆証書遺言に係る遺言書を法務局で保管し、遺言者の死亡後に、相続人・受遺者らは、遺言書の保管の有無を調べたり(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの請求(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書の閲覧をすることができます。
以下の申請・請求には手数料が必要です。
申請・請求の種別 | 申請・請求者 | 手数料 |
遺言書の保管の申請 | 遺言者 | 一件につき3900円 |
遺言書の閲覧の請求(モニター) | 遺言者 関係相続人等 | 一回につき1400円 |
遺言書の閲覧の請求(原本) | 遺言者 関係相続人等 | 一回につき1700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき1400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき800円 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 遺言者 関係相続人等 | 一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき1700円 |
福島県内では、福島地方法務局、若松支局、郡山支局、いわき支局、白河支局、相馬支局が対象です。
遺言書の原本は物理的に一か所の法務局でしか閲覧できませんが、画像データにすることで原本を預かる法務局以外の局からも閲覧が可能です。
そのため、郡山支局に保管されていても、他県の法務局からの閲覧も可能になります。
福島・郡山相続相談センターでは、お客様のお悩みごとに最適な遺言書の残し方を提案します。
お気軽にご相談下さい。