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持ち戻し期間が7年へ延長! 今すぐ始める生前贈与戦略

生前贈与3年ルール⇒7年ルールへ変更

生前に贈与(暦年課税)により取得していた財産は、年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりませんでしたが、生前贈与をして3年以内に相続が発生した場合は、贈与が相続財産とみなされ相続税の対象となっていました。(持ち戻し期間)
2024年1月1日から税制改正によりこのルールが変更になり、持ち戻し期間が順次3年→7年まで延長されます。

参考:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし – 国税庁

持ち戻しの対象期間が延長されたことで、進めている節税対策が無駄になるリスクも考えられますので、暦年課税による贈与は、早いうちからコツコツと、若くて元気な時からはじめるのがポイントです。

税金を軽減するポイントは、孫への贈与

生前贈与の7年ルールは相続人が対象ですので、相続人ではない孫への生前贈与は、持ち戻しの対象外となります。
つまり、孫への生前贈与は相続開始直前からでもできる有効な対策の一つと言えます。
しかし、代襲相続が発生していたり、孫が遺言で財産を取得する、相続時精算課税制度による贈与を受けていたりなど、孫も持ち戻しの対象になる場合もありますので注意が必要です。
その他教育資金の贈与税の非課税措置(2026年3月末まで)や、結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置(2025年3月末まで)、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置(2026年12月末まで)など、生前贈与で活用できる非課税枠が複数ありますが、これらは節税対策にもなる一方トラブルも起こりがちですので、専門家への相談をおススメ致します。

円満で円滑な相続を実現するため

福島県郡山市にある福島・郡山相続相談センターでは、悔いが残る相続を迎えないよう、生前の対策をご提案しています。
「相続に関する税金の負担を軽減したい」「資産を有効活用し税負担を最小限に抑えたい」「不動産や株式の管理や贈与、譲渡に関するアドバイスが欲しい」など、お客様一人一人のお悩みに対して、専門家が様々な角度から多面的にご提案させていただきます。
公認会計士、税理士、相続診断士など、資格を持った相続コンサルタントが無料でご相談に応じますので、円満で円滑な相続を実現するために福島・郡山相続相談センターで相続対策をはじめてみませんか?