福島県郡山市の経営者・資産家向け相続対策

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土地の相続登記の義務化が閣議決定、登記を怠れば10万円以下過料へ(2023年施行予定)

所有者不明の土地が全国に410万haあるのはご存じでしょうか。
九州1個分以上(九州の土地面積368万ha)の土地が現在所在者不明となっています。
所有者不明土地問題の解消策を議論していた法制審議会は2021年2月2日、民法や不動産登記法の改正要綱案をまとめ同月10日に答申、今国会に関連法案を提出し成立を目指し、成立後、未登記物件は一定の猶予期間ののちに、改正法が適用され、過料の対象になる方向です。

福島県でも、福島地方法務局において、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律に基づき、表題部所有者不明土地の所有者等の探索作業を行っています。
また、郡山市も所有者等の探索の開始等について(お知らせ)を令和2年7月1日に公告しました。

参考:福島地方法務局 表題部所有者不明土地の所有者等の探索について
参考:郡山市 所有者等の探索の開始等について(お知らせ)

過料になる条件

これまで任意だった相続と住所変更の登記申請の義務化により、相続は土地の取得を知ってから3年以内、住所変更は2年以内に申請しなければなりません。
違反した場合は、相続は10万円以下、住所変更は5万円以下の過料が設けられています。

土地の相続登記の義務化に関する対策について、詳しくはこちらで解説しています。